最近よく聞くようになった【仮想通貨】。「取引も盛りがっているしこれからの時代、仮想通貨が熱いみたいだな!」と、仮想通貨に興味を持ち、取り扱おうと思われた方も多いかと思います。
これまでにも投資を行っている方であれば気になる事が一つ。【税金】の事だと思います。そこで今回、仮想通貨を取り扱う際の税金についてご説明したいと思います。
気になる仮想通貨を扱う際の税金
仮想通貨は税金がかかる?
まず、結論から申し上げますと、仮想通貨も税金はかかります。円(JPY)に利確した段階で課税義務が発生します。
ですので頻繁に利確をすると税金の計算も複雑になってややこしくなり、課税額も増大していきます。
とはいえその他に関しては法整備が整っていなくて、税理士や税務署員によってはまだ「ビットコインとオルトコインを交換した段階でも課税義務が発生する」や「円に換えない限り課税対象にならない」、「法整備が整っていないので分からない」等の意見のばらけがあるようです。
2017年10月時点では、利確せずに仮想通貨のまま保有していれば課税の対象とはなりませんので不安な方は持っておくと安心できるかもしれません。
少なくとも、円に換えた場合は利確で課税対象となるのは覚えておきましょう!
その他の売買は先程の通り曖昧な部分が多いので、最寄の税務署に直接お問い合わせする事をお勧めします。
仮想通貨の利益に掛かる税金、税率について
税金がかかる事は先程の内容で分かりました。それでは実際、いくらくらい利益を得ればかかるのでしょうか? 雑所得扱い場合の税金例を簡単にグラフにまとめてみましたのでご覧ください。
仮想通貨で得た利益 | 所得税率 | 控除額 | 住民税 | 195万円以下 | 5% | 0円 | 10% | 195万円 ~ 330万円以下 | 10% | 97,500円 | 10% | 330万円 ~ 695万円以下 | 20% | 42,7500円 | 10% | 695万円 ~ 900万円以下 | 23% | 636,000円 | 10% | 900万円 ~ 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | 10% | 1,800万円 ~ 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | 10% | 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 | 10% |
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「譲渡所得」で申告を行う場合は仮想通貨の利益から50万円を控除した金額が課税所得となります。この例で行くと、大雑把に利益の1/3が税金と考えると分かりやすいかもしれません。結構持っていかれます。
必ず納税しましょう!
法整備が整っていないからと、納税をし損ねると大変な事になるので気を付けましょう。保有だけですと課税対象にはなりませんが、一度でも利確すると、その分がしっかりと税金として課せられる為、キチンと納税しましょう。
支払っていない場合、税務署によっては時効ギリギリまで待ってから督促を送る事もあるとか…。しかも督促を貰うと、そこでカウントは振り出しに戻るので、まず逃げる事は無理です。
そうなると延滞税だけがびっしりと掛かって徴収されますので、そうならない為にも仮想通貨にかかる税金について覚えて頂く事は大事な事なんですね。
意図的でないにしても万が一税金を支払わなかった場合、本来収めるべき税金とは別に徴収される税金が3つあります。
延滞税
恐らく一番耳にするのがこの「延滞税」です。年9.2%の金利が適応されます。仮に300万円の申告無しの税金があれば、1年で約276,000円の延滞税が掛かる事になります…。無申告加算税
申告しなかった金額が50万円以下の場合は15%、50万円以上の場合は20%かかります。重加算税
これが一番重く、35%~40%も取られてしまいます。普通に税金を払うよりも重課税の方が高いです。これらの金額を全て合わせて、追加の税金を払う事になった場合、仮想通貨で得た利益のうちの8割以上が税金で無くなる計算です…。
まとめ
- 仮想通貨は保有するだけでは課税の対象外
- 利確をするとその分に応じた税金がかかる。保有分ではなく現金に換えた分に対しての税金
- 納税を忘れると最大で利益の8割を徴収される
となります。仮想通貨で利益を出した場合、もし不安なら最寄の税務署へご相談される事をお勧めします。